オンカジ 税金 計算
オンカジの勝利金に対しては一時所得として課税義務が発生する、そして控除や支払い義務発生学というのがあるという所まではお話しさせて頂きました。 ➡ オンカジ 計算参照
これだけではあまりにも不足なのでもう少し突っ込んで考えて行こうと思います。
一時所得の税金 計算方法
一時所得の場合、まず課税対象になるのは利益に当たる部分で手に入れた金額全てにかかってくるわけではないという部分についてですが、数式にするとこんな感じになります。
A式:収入金額(オンカジで勝利した総額)-支出金額(収入を得るために使った経費)=一時所得(利益)
B式:一時所得(利益)-控除額(50万円)=課税対象額
数式にしてしまうと単純です。しかし中身は思っている以上に単純ではなく計算にはルールがあります。
ここでまずわかることは利益が50万円以下なら課税対象ではないため申告は必要ないという事になります。
課税対象期間は1月1日~12月31までを1年として考えます。
税金の発生タイミング
これもまたイヤらしいルールがありまして、一時所得の発生は文字通り一時的なものなので、税金の発生タイミングは発生したその時という決まりがあります。
普通なら年間通しての収支という風に捉えられがちですが、その時その時の利益を累積していくわけです。
そしてもう一つ、プレイヤーにとって困るルールが賭けに負けて失った金額は損金として計上できないというもの。
文字だけで書くとわかりにくいので、実際に例を挙げて計算してみます。
3月1日に10万円入金しました。その10万円をすべて使って100万円勝ったとします。これをA式に当てはめると
収入100万円ー支出10万円=一時所得90万円
B式で
一時所得90万円-控除50万円=課税対象額40万円となります。手持ちは100万円ですね。
次の日3月2日に50万円使って50万円負けました。手持ちは50万円に減り支出は50万円です。
3月1日からトータルで考えるとプラス40万円で利益は30万円と言いたいところなのですが、上のルールに当てはめると
50万円負けた部分は支出にはならない。
一時所得は発生した日が税金発生のタイミングなので前の日の課税対象金額40万円は変わらないという事になります。
どうです?イヤらしいですよね。
このことから考えると一度大きく勝利すると、その課税額は消える事はなく勝てば勝つほど累積されていくという計算になってしまいます。
これが一時所得の考え方です。
(間違っていたらご指摘ください)
逆に言えば、50万円控除されるので一回につき50万円以下の勝利であれば何回勝っても課税対象にはならないという考え方が出来る?
これはもう少し踏み込んで考える必要がありそうですね。
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